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労災

退職した社員についての労災保険の休業補償給付の手続きは、引き続き会社がしないといけないのでしょうか。

会社が作成しなければいけないといった義務はございません。

ただし、退職後も引続き、休業補償給付の手続きが続くといったケースはございます。
例えば、契約社員の場合、怪我がひどくて長期的な休業が必要となり、休業中に契約期間が切れてしまい退職となったとします。その場合、在職中に負った怪我であれば、退職後も休業補償給付や療養補償給付などが引続き受給できます。

こうした場合は、退職者自ら監督署に対して請求を行ってもらいます。
なお、監督署へ書類を持ち込む際に、退職したので事業主の証明はもらっていないといった旨を伝えて頂くようにしましょう。

また、労働基準法19条にて、「労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間及び30日間は解雇してはならない」と定められています。そのため、契約期間満了や定年などを除いては、基本的に業務災害で休業している労働者を辞めさせることができませんのでご注意下さい。

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