傷病が治癒した人を対象にした労働福祉事業(アフターケア制度)があります。

 労災保険制度では業務上や通勤途上の災害によるケガや病気が治った(症状が固定した)後も、再発や後遺障害に伴う新たな病気の発症を防ぐため「アフターケア」を実施しています。

 労働局に申請することによりアフターケア健康管理手帳が交付され、労災保険指定医療機関で、診察、保健指導、処置、検査などを一定の範囲内、無料で受けることができます。また要件を満たした場合には通院に要した費用も支給されます。
 ただし、アフターケアの対象となるケガや病気は決まっていますので、まずは申請が可能かどうか労働基準監督署への確認が必要となります。