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労災

従業員50名ほどの製造業の総務部の者です。先日、アルバイトの者が業務上の事由によるケガで休業し、労災の休業補償給付を受給していました。本日休業から復帰しましたが、ケガが治りきっていなかったようで、お昼休み直前に再び自宅へ帰りました。本日のように一部だけ働いた日について、休業補償給付は受給できるのでしょうか。

医師が労務不能と証明していることが前提にはなりますが、このような日(一部労働不能)については、特例により計算された金額を受給できます。

特例計算の方法を見ていきましょう。
一部労働不能の日については、平均賃金から一部労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の60%に相当される額となります。ただし、平均賃金の60%以上の金額の支払いを受けた場合は特例計算されず、全額不支給となります。

例えば平均賃金が6,000円で、一部労働日に対して支払われた賃金が2,000円の場合であれば、(6,000円-2,000円)×60%=2,400円という計算により、2,400円の休業補償給付を受け取ることが出来ます。

ただし特別加入者の場合は、このような特例計算は無く、一部でも労働してしまえばその日に対して休業補償給付は支給されませんのでご注意ください。

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