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労働保険

当社は飲食店を数店舗経営しておりますが3月末で1店舗閉鎖することになりました。閉鎖店舗のアルバイトには雇用契約の変更により、今年の1月から週の所定労働時間が20時間未満の契約になったため雇用保険を喪失した者が数名おります。こういった場合、本人の失業給付の受給、離職理由はどうなるのでしょうか?

失業給付の受給期間は原則として資格喪失日の翌日から起算して1年間です。ご質問の内容によりますと雇用保険の資格喪失日は12月31日になりますので、受給期間は今年の1月1日から12月31日までの1年間になります。
ただし、1月1日から3月31までは雇用保険の被保険者ではありませんが、失業していないので当然、失業給付は受給できません。受給期間は12月31日までなので離職日(退職日)の翌日4月1日から12月31日までの9ヶ月間は失業給付を受給することが可能になります。
この場合の喪失原因は実際に離職した時点の理由になりますので今回のケースであれば、店舗閉鎖のため事業主の都合による離職に該当しますので、特定受給資格者として失業給付を受給することができます。
失業給付を受給する際の喪失原因は実際の離職した時点の理由により判断されます。
正当な理由がない自己都合退職の場合には2ヶ月の給付制限がありますので、資格喪失日と退職日の間の期間が離れていると所定給付日数をすべて受給できない場合がありますのでご注意ください。
これは契約変更による喪失だけでなく役員就任により雇用保険を喪失した場合に短期間で辞任、解任された場合にも同様に取り扱われます。

※実際の離職票作成の際には④離職年月日は雇用保険資格喪失日になり、賃金支払状況も資格喪失日を起算に作成します。離職理由については上記のとおり実際の離職理由にチェックをいれ、具体的事情欄には「○月○日、契約変更(又は役員就任等)により資格喪失 
○月○日 店舗閉鎖(又は自己都合等)のため退職」と記載し作成します。

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