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社会保険

今年の4月に入社したばかりの者がいます。入社前は国民健康保険に加入していたとのことです。社会保険に加入した場合国民健康保険の脱退は自動でされるものなのでしょうか。また、国民健康保険の脱退手続きをしなければ何か問題はありますか。

自動で国民健康保険の脱退はされません。社会保険は管轄が年金事務所になりますが、
国民健康保険の管轄は各市町村役場になります。従って、従業員様ご自身で社会保険に変わった旨を各市町村役場で手続きをしなければなりません。

もし、手続きを行わなかった場合は国民健康保険の保険料の支払いも求められるため
保険料を2重に支払うことになりますのでご注意ください。
ただ、手続きを行うことにより2重に請求されている保険料は精算されますのでご安心下さい。

脱退手続きの方法ですが、社会保険加入の手続きを行い、被保険者証が届いてからその方の住まわれている市区町村役場に被保険者ご自身に出向いて頂くことになります。
今まで使用していた国民健康保険の保険証を返納した上で、新しく届いた被保険者証を窓口で見せて頂ければお手続きは完了です。

どうしても窓口に行けない場合は、郵送でも可能となっている市区町村が多いようです。事前に確認しておくことをお勧めします。
その場合は、国民健康保険の保険証原本と、新しく届いた健康保険証のコピーを同封して下さい

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