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労災

当社は従業員2名で水道工事業を営んでいます。半年前に事業を立ち上げたばかりで、資金に余裕もなく保険料の支払が負担になるので、未だに労災保険の保険関係成立届を提出していません。そうこうしているうちに、弊社の従業員が仕事中に足の骨を折る怪我をしてしまいました。この場合は、今から労災保険の保険関係成立届を提出すれば労災扱いにしてもらえるのでしょうか?

被災労働者に対する国の保険給付は、保険関係成立届の提出状況によって変わるものではありませんので、いずれにせよ労災事故として扱われ国から保険給付が行われます。

ただし、事業主の故意または重大な過失により保険関係成立届を提出しない間の労災事故に関しては、費用徴収の対象になります。事業主は最大2年間遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)されるほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収されます。

所轄の行政官庁から、労働保険(労災保険)の成立手続を行うように指導を受けていたにもかかわらず、その後も成立届手続を行わなかった場合には、「故意」と認定され、保険給付額の100%の金額が費用徴収されます。また、指導を受けた事実はないものの、労災保険の適用事業となった時から1年を経過してなお手続を行わない場合には、「重大な過失」と認定され、保険給付額の40%の金額が費用徴収されることになります。

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