2013年05月07日
自宅に食事を食べに帰る場合の往復行為でも、通勤災害として認められます。
通勤は1日につき1回しか認められないものではなく、休憩時間中に相当の間隔があって、食事の為に一度自宅へ戻り、再び自宅からお店へ向かうような場合には、午前中の業務を終了して帰り、午後の就業に就くために出勤すると考えられるので、その往復行為は就業との関連性が認められます。
上記のような通達が出ておりますので、休憩時間中の外出が積極的な恣意行為なのかどうか、従業員が何処でどのような行動を取っているのか、把握する事が重要となります。