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当社は従業員7名の食品卸売業です。当社の会長が来月で75歳を迎える事になりました。従業員は今加入している健康保険を脱退して後期高齢者医療制度に移りますが、被扶養者として健康保険に加入していた家族の方はどのようになるのでしょうか?

被保険者が75歳になり健康保険の資格を喪失する事により被扶養者も資格を喪失します。今後の家族の方の健康保険については、ご自身で国民健康保険に加入していただく必要がございます。

国民健康保険に加入する場合は、居住地の市町村窓口でお手続きをしていただく事になりますが、手続きの際には、以前に加入していた健康保険の資格喪失証明書の提示が必要になりますので、従業員様が75歳を迎えられる前に資格喪失証明書を作成してお渡しするようにしてください。

また他の家族の方の被扶養者になる事もできます。その際には収入要件として年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)で尚且つ一部の親族を除き、同一世帯の条件を満たす必要があります。被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますのでご注意願います。

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