2013年01月15日
この場合、転勤のために旅費が支給されているようであれば、労災保険が適用されるものと考えます。
転勤に伴う災害について、(1)赴任先に就く途中に発生した災害であること、(2)合理的な経路および方法であること、(3)赴任のために必要でない行為、恣意的行為に起因した災害でないこと、(4)旅費が支給されていること、これら全ての要件を満たす場合に、業務上の災害として認められます。
また、労災保険は原則として事業場単位となるため、ケガをした労働者が所属する事業場で適用されることになります。そのため、赴任先の事業場で保険関係の処理を行うことになります。