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中小事業主・一人親方 特別加入

当社は、建築工事業を営む建設会社ですが、この度、下請けの一人親方が工事中に被災しました。この方は、労災保険の一人親方特別加入をしておりませんでした。この場合、元請会社である当社の労災保険からの給付を受けることはできるでしょうか?

ご質問の件ですが、当該の一人親方さんは元請けである御社からの労災保険給付を受けることはできません。
まず、建設業などで数次の請負によって事業(工事)が行われている場合には、元請けが一括して労災保険に加入します。
これは、労働基準法第87条で、建設事業の「事業が数次の請負によって行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす」とされているためです。

そして、労災保険は、業務上における労働者の負傷、疾病、傷害または死亡に対して保険給付を行う制度です。あくまでも労働者に対する保険給付ですので、一人親方のように下請負人が事業主である場合には労災保険の対象とはなりません。

しかし、労災保険では、事業主等労働者以外の者であっても、その業務の実状、災害の発生状況などからみて、特に労働者のように保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入することを認めています。これが特別加入制度です。

ご質問の一人親方さんは、特別加入をされていないとのことですので、労災保険法に基づく給付を受けることができません。また、一人親方は労災保険上、事業主ですので、元請会社である御社からの労災保険の給付を受けることもできません。

今後、一人親方さん本人を守るためにも、また補償を巡るトラブルを防ぐためにも、一人親方さんを下請けに使用される場合には、特別加入していることを確認された方がよいでしょう。

その特別加入に関して、当協会は厚生労働省の認可を受けた一人親方加入監理団体ですので、私どもを通じて一人親方の特別加入に加入して頂けます。
また加入の手続きだけでなく労働保険料の申告納付から、事故が発生した場合の手続き代行まで対応させて頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。

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