2009年12月18日
過去の業務歴に応じて健康診断が法律上義務づけられております。ただし、ある特定の業務に対してのみ義務づけられているもので、対象業務及び従事期間は下表の通りとなります。
業務の種類 | 特別加入前に業務についた期間 |
粉じん作業を行う場合 | 3年 |
振動工具使用の業務 | 1年 |
鉛業務 | 6ヶ月 |
有機溶剤業務 | 6ヶ月 |
上表の期間は通算期間となりますので、断続的に業務に就かれていた方は、それぞれの期間を合算することになりますのでご注意下さい。
中小事業主等特別加入を申請する方で健康診断が必要な場合、初めに「特別加入時健康診断申出書(以下「申出書」)」を署長に提出します。
申出書の業務歴から判断して健康診断が必要であると認められる方に対して、労基署長から「特別加入健康診断指示書」及び「特別加入時健康診断実施依頼書」が交付され、指示書に記載された期間内に指示された診断実施機関で健康診断を受けなければいけません。
健康診断を受けた結果、その症状によって加入が制限され、加入自体が認められない場合もあります。
なお、特別加入が認められた後に、上表の業務を開始したということであれば、受診する義務はありません。
一般の労働者が義務づけられている特殊健康診断は、上記以外にも深夜業や重量物を取り扱っている場合など他にもありますので、一般の労働者と混同されないようにご注意ください。