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  • 先日、当社の従業員が業務災害により、一週間ほど休業しました。後日、労働基準監督署から「労働者死傷病報告」を提出するようにと連絡がありました。以前にも労災事故がありましたがこういったものは提出しませんでした。「労働者死傷病報告」とはどういった時に提出するものでしょうか。

労災

先日、当社の従業員が業務災害により、一週間ほど休業しました。後日、労働基準監督署から「労働者死傷病報告」を提出するようにと連絡がありました。以前にも労災事故がありましたがこういったものは提出しませんでした。「労働者死傷病報告」とはどういった時に提出するものでしょうか。

「労働者死傷病報告」とは労働安全衛生法に基づき、労働者が労働災害、その他就業中または事業場内等において負傷、急性中毒等により死亡、又は休業したときに所轄の労働基準監督署長へ届出ます。
「労働者死傷病報告」には様式23号と様式24号の2種類があり、提出要件等も以下のように分けられます。

○ 【様式23号】
労働災害等により死亡し、または休業の日数が4日以上の場合には、遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出
○ 【様式24号】
労働災害等による休業が4日未満の場合は、次に挙げる期限までに所轄労働基準監督署長に提出
・ 報告する事故が 1月~ 3月に発生した場合→ 4月末日まで
・ 報告する事故が 4月~ 6月に発生した場合→ 7月末日まで
・ 報告する事故が 7月~ 9月に発生した場合→10月末日まで
・ 報告する事故が10月~12月に発生した場合→翌年1月末日まで

ご質問では以前の労災事故の際には提出しなかったとのことですが、恐らく休業することなく職場に復帰されたのか、若しくは休業が4日未満であった為、まだ提出していない ということが考えられます。休業がなかったのであれば問題ございませんが、休業していたにもかかわらず提出していないのであれば、早急に提出する必要があります。この届出を怠るといわゆる労災隠しと疑われる可能性もあり、また罰則規定も適用されますので決められた期日までに届出をしてください。

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