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労働保険

同居の親族は労災保険の適用を受けることができないと聞いたのですが、どういうことでしょうか?

同居の親族は、原則として労災保険法上の「労働者」としては取り扱われないため、家族のみで事業をおこなっている場合は、労災保険は適用されません。

しかし、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、事業主の指揮命令に従っていることが明確であり、就労の実態が他の労働者と同様で賃金もそれに応じて支払われていること、といった要件を満たす者は労災保険法上の労働者として取り扱います。

同居の親族だから労働者ではないという思い込みには注意しなければなりません。労働者として労災保険の適用を受けられるかどうか、就労の実態を確認してみて下さい。

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