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安全衛生

当社は社員100名の設計会社です。当社では過重労働者が数名おり、それらの者に対して医師による過重労働者面談を実施しております。今のところ当社社員のみに実施していますが、派遣社員でも過重労働対象者には当社社員同様、面談を実施する必要があるのでしょうか?

派遣社員については、雇用関係のある派遣元で面接・指導等の義務が課されているため、派遣先においては面接・指導等を実施する必要はありません。ただ、派遣先でも日頃の様子で疲労が溜まっていないか等のチェックはしておくべきだと考えます。

また、医師による面接・指導等は、「残業が月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者」が、「申出」を行った場合には雇用形態に関わらず、その申出を行った労働者全員に対して行う必要があります。

ただ、労働安全衛生法の改正も論議されていることから、今後はますます勤怠管理が重要となってきます。疲労蓄積による未然の事故・疾病を防ぐため、過重労働者に対しては適切にアフターフォローしていく必要があります。

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