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安全衛生

当社は引越の依頼があった場合にのみ引越業務を行う運送業者です。普段は社員のみですが、転居の多い春などの繁忙期はアルバイトを雇っています。アルバイトには雇い入れの際に作業手順についての教育を行っていたのですが、安全衛生教育も行わなければいけないと聞きました。季節的な短期間の雇用の場合でも教育を行う必要があるのでしょうか。

職場における災害や病気等を未然に防ぐために、正社員、アルバイトを問わず、短期間の雇用だからといって省略することはできず、雇い入れ後すぐに安全衛生教育を行う必要があります。

事業主が実施しなければならないの雇い入れ時の教育項目は、以下の八項目が挙げられております。

①機械や原材料の危険性や有害性とその取り扱い方法
②安全装置や保護具の性能とその取り扱い方法
③作業手順
④作業開始時の点検
⑤その業務で発生する恐れのある疾病の原因と予防
⑥整理整頓や清掃
⑦事故が起こったときの応急措置と退避
⑧上記のほか、安全と衛生に必要なこと


安全管理者の選任が不要な業種では①から④までを省略する事ができますが、運送業である貴社は安全管理者の選任が必要な業種に該当しますので省略ができません。

また、異なる作業に従事する場合、作業方法や使用する機械設備等について大幅な変更があった時も同様に教育を行う必要がありますのでご留意ください。

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