そのスポーツ大会が自由参加で、参加しなくても欠勤扱いされないことから、業務上の災害として、労災扱いにすることは難しいと考えます。

社内運動会などの労災の認定基準には、通達によって
@同一事業場または同一企業に所属する労働者全員の出場が意図して行われる
A当日は勤務を要する日とされ、出場しない場合には欠勤扱いとなる
の2点をいずれも満たした場合に、業務行為と認めることにしています。

毎年恒例の社内行事だからといって、労災扱いになるかどうかは、行事の実態に応じて判断することとなり様々な要件がありますので、開催が決定しましたら社内での取り決めを確認し、業務上かそうでないかの判断を事前に専門家に相談することが肝要となります。