現地での突発的なトラブル対処での派遣は「海外出張」であり、特別の手続きを要することなく、国内の労災保険の適用を行い、統括責任者として現地で作業に従事する場合は、「海外派遣」とみなされますので、特別加入の手続を行い、安心して労災の給付を受けることできる環境を整えておく必要があると考えます。

「海外出張」と「海外派遣」の区別ですが、「海外出張者」は、単に労働の提供の場が海外である事にすぎず、国内の事業場に所属し、国内事業場の使用者の指揮に従って勤務する方であり、「海外派遣」とは、海外の事業場に所属して、海外事業場の使用者の指揮に従って勤務する方で、これらは勤務の実態によって総合的に判断されることとなります。

海外派遣者の特別加入に関しては包括して加入させる必要はありませんので、任意に選択した者についてのみ特別加入の申請をすることが可能です。派遣後の特別加入も可能ですので、従事する仕事内容や国などから判断し、必要に応じて加入するようにしましょう。