2012年04月24日
会社への申告と異なっていても、通勤経路・通勤方法が「合理的」とみなされれば労災の対象となります。
一方、従業員への罰則については、就業規則などでどう定めているかによって大きく異なります。
まず、交通費についての規定が
「バス通勤や電車通勤といった、通勤手段ごとに金額が定められている場合」
この場合は、事実とは違う申告によって労働者が不当に利益を得たとされ、返還の義務が生じます。
ところが、
「最寄の公共交通機関を利用した際の額を支給する場合」
こちらは手段に関係なく、同じ通勤距離には同じ交通費が支払われるべき、と考えられるため、返還の必要はないとされるのが一般的です。
さらに、実際に罰則を加えるとなると、就業規則などで懲戒の種類や懲戒に該当する内容を定めておく必要があります。