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労働保険

当社は従業員5名の輸入雑貨を取り扱う卸売業です。この度外国人を1年契約で雇用する事になりました。その後は帰国する事が決まっているのですが、雇用保険の加入をさせる必要がありますか?

外国人労働者であっても、加入要件については日本人と同様になりますので、雇用保険法の適用除外に該当しない限りは加入させる必要があります。

適用除外には1週間の所定労働時間が20時間未満である者や、同一の事業所に継続して31日以上雇用される事が見込まれない者などが規定されています。
上記の要件に該当しない場合は、雇用保険の被保険者になりますのでハローワークに取得届の提出をお願い致します。

また、外国人を雇用する際は必ず「外国人雇用状況の届出」を提出する必要がありますが、被保険者に該当する場合は、取得届の備考欄に国籍、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無を記入して提出する事ができます。

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