2011年12月26日
以下の要件に該当すれば医師による面接指導を行う必要があります。
・労働者からの申出があること
・1週につき40時間を超える労働時間の合計が1ヶ月あたり100時間を超えること
・その労働者に疲労の蓄積が認められること
これらの要件に全て該当した場合、医師による面接指導を行わなければなりません。なお、100時間に満たない場合であっても80時間以上の場合には面接指導は努力義務となっています。
しかしながら、労働者からの申出があって初めて面接指導を行うのではなく、日頃から社員の労働時間をしっかりと把握し、積極的に労働時間についての管理や改善を行うことが肝要です。