労働者死傷病報告書の未提出は、労働安全衛生法第100条第1項・第3項違反として、同法第120条第5項の適用によって50万円以下の罰金に処されます。

労働者が4日以上の休業、又は死亡した時には、「様式第23号:労働者死傷病報告書」を遅滞なく所轄労働基準監督署に提出することが義務づけられています。これを怠ると、いわゆる「労災かくし」ととらえられる可能性がありますので、ご注意ください。

会社のあずかり知らないところで、社員が自分自身の健康保険証を使用して通院する場合もありますので、仕事中の怪我は報告するように社内ルールを確認しておくことが重要となります。