2011年07月19日
就業規則等で短時間正社員制度に関する規定があれば、喪失する必要はありません。
短時間正社員制度とは、通常の正社員と比べ所定労働時間が短い社員であって@雇用契約の期間の定めがないA賃金等に関する待遇が通常の正社員と同等に扱われる者をいいます。
社会保険は1日または1週間の労働時間および1ヶ月の労働日数がいずれも通常の正社員の概ね4分の3以上である場合は被保険者として取扱うことになります。
ただし、短時間正社員に該当する場合は上記@Aに加え「就業規則等に短時間正社員の規定があり、就業実態も短時間正社員の諸規程に即したものとなっている」場合には4分の3に満たない場合でも被保険者として取扱うこととなります。
参照:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T090701S0030.pdf