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労災

当社が元請になって戸建ての新築工事を行っていた最中に労災事故が発生しました。下請会社の社員が怪我をして1週間入院することとなり、仕事を休み始めて4日目以降の分については労災から休業補償が出るということは知っているのですが、最初の3日間について、当社が補償しなければならないのでしょうか?

労働基準法第76条によれば、仕事中の怪我で休業が発生した場合、「使用者」は休業補償を行わなければならないとされ、同法第87条第1項では、建設業の場合には元請負人を「使用者」とみなすことが規定されていることから、原則的に貴社で補償を行うこととなります。

労働者に対する災害補償は元請が責任を負うこととなり、安全衛生関係の責任は元請・下請の両者が責任を負うこととなりますので、建設業の場合、業務上の災害が発生した際には、責任主体がどこにあるのか注意をする必要があります。

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