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中小事業主・一人親方 特別加入

私は、妻と従業員を合わせ6人で工具の卸売販売店を営んでいます。妻は、取締役で労災保険の特別加入をしています。今年の春から私と同居している娘も事務で働いてもらっていますが、私の娘も特別加入をしないと労災の適用はないのでしょうか?

同居の娘さんがどのような労働条件で仕事をされているかによって適用・未適用が決まります。下記のような他の従業員と同様の取り扱いであれば、労災は適用されます。

事業主と同居の親族は、原則として労災保険上の「労働者」に該当しませんが、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業であり、次の①②の条件を満たせば同居の親族であっても労働者として取扱いができます。
① 業務を行うにあたり、事業主の指揮命令に従っていること。
② 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に始業、終業、休憩時間、休暇や休日、及び賃金の決定、計算、支払方法や締切日の時期等について就業規則、その他これに準ずるものに定められるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。

10人未満の会社では、就業規則作成義務が無いことから、常に実態で判断されることになりますので、今後、娘さんが役員等に就任するようなことがあれば、特別加入されることをお勧めいたします。

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