義務ではありませんが、届出ることをお勧めします。

この申出書は子が3歳に達するまで、養育期間中の標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合に従前の標準報酬月額にて年金額を計算する特例措置となります。

1人目について既にこの特例申出書を提出されていますので、現在の標準報酬月額は従前の高い給与時の標準報酬月額となっています。更に、2人目についてこの届出を提出することによって、2人目が3歳に達するまで、現在の標準報酬月額がそのまま引き継がれて年金が計算されることになります。

1人目の時と同様に2人目についても時短勤務されるのでしたら、この届出を提出しておくことをお勧めします。