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社会保険

11月16日付けでアルバイトから正社員になる者がいます。当社のアルバイトの給与締め日は、15日、支払日は25日です。正社員の給与締め日は、20日で支払日は同じ25日です。このアルバイトの者は、既に社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していたので、給与額が変更となった11月25日払いの給与をもって月額変更の対象とすればよいのでしょうか?

12月25日払いの給与から月額変更の対象となります。

以前は、変更となった月から月額変更の対象とされていたので、変更月からの3ヶ月で計算をし、もし、変更月の労働日数が17日に満たない場合は、月額変更の対象とならず、算定基礎届での改定を待つことになっていました。しかし、1ヶ月分として給与が完全に支払われた月から対象とすることになり、給与計算期間の途中で変更があった場合の翌月から3ヶ月で計算をします。

理由としては、11月25日払いのアルバイトの給与額と正社員の給与額を11月給与の対象としては、通常の1ヶ月の給与額を超えることとなり、正しい標準報酬月額に反映する事が出来ません。また、正社員の給与だけで計算をしようとしても日割り計算となり、正しい計算ができなくなるからです。

このように、随時社会保険でも取扱いが変わってきますので、常に新しい情報が取得できるようにしておくことが大切です。

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