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障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されます

平成27年4月から「障害者雇用納付金制度」の対象が、常時雇用している労働者数が
「200人を超える事業主」から「100人を超える事業主」に拡大されました。

障害者雇用納付金制度とは

障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、
全体としての障害者の雇用水準を引き上げることを目的に、
障害者雇用納付金の徴収、障害者雇用調整金、報奨金、各種の助成金の支給を行う制度です。

適用対象になると、平成28年4月から前年度の雇用障害者数をもとに、

〇障害者雇用納付金の申告を行っていただきます。

〇雇用障害者数が法定雇用率を下回っている場合は、障害者雇用納付金を納付する必要があります。

・納付金:一人当たり月額50,000円

〇法定雇用率を上回っている場合は、調整金の支給申請ができます。

・調整金:一人当たり月額27,000円

障害者雇用状況の改善が遅れており、
地域の身近な雇用の場である中小企業における
障害者雇用の促進を図る目的で対象事業主が拡大されました。

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