社会保険とは健康保険と厚生年金保険を総称したもので、
病気や怪我、死亡等の不測の事態に備え、また老後の生活の
安定をはかるために設けられた社会的な制度です。
しかし、その事務手続きの煩雑さと金銭負担の大きさから適正な
処理がされてない場合が多く、行政からの指摘や従業員の告発によって
大きな責任問題となるケースが近年増えています。
このことは会社の信用を失うばかりか従業員に不安を募らせ、
士気の低下になりかねません。
私どもでは、貴社の社会的信用を失わないように最適かつ最善の処理をいたします。
健康保険は、業務外の病気・けが等に備え、働く人たちが収入に応じて保険料を出し合い、
これに会社(事業主)の負担も入れて、必要な医療や手当金を支給することによって
本人(被保険者)と家族(被扶養者)の健康を守り、生活の安定を図ることが目的です。
厚生年金保険は、民間の会社で働く人たちが保険料を出し合い、これに事業主も負担して、
高齢や障害になったり、死亡して遺族がいるときに年金や手当金を支給し、
生活の安定と老後の保障を行うものです。
全ての法人事業所、常時5人以上の従業員のいる個人事業所(一部の業種を除く)は、
強制的に健康保険・厚生年金保険の適用を受けます。
強制適用の事業所であっても、事業主から自ら申請手続きをしなければ加入できない仕組みです。
医療保険や公的年金は請求をしないかぎり、給付は一切受けられません!
「会社が教えてくれなかった」と従業員とのトラブルも少なくありません。

新規適用手続き等、上記以外の手続きも承っております。

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社会保険適用漏れの指摘を受けると、最高2年間さかのぼって資格取得の手続きを
取らされることがあります。事業主責任ということで被保険者負担分も全額事業主持ちという事も少なくありません。
多額の保険料を徴収され、倒産の危機にもなりかねません。 -
本来なら適用事業所であるはずの事業所に勤めながら、将来厚生年金を受給できません。
従業員の告発によって行政からの指摘を受けると、保険料の徴収だけでなく
社会的信用も失う恐れがあります。
また、元従業員からの損害賠償訴訟といった判例もあり、裁判所は社会保険未加入は
事業主による「労働契約上の債務不履行」と認め、本来受給可能だった厚生年金等の
賠償を命じる判決が出されています。
こんなとき | 事務手続き |
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【1】 従業員を採用したとき | 被保険者資格取得届 |
【2】 従業員が退職したとき | 被保険者資格喪失届 |
【3】 住所を変更したとき | 厚生年金保険住所変更届 |
【4】 氏名を変更したとき | 被保険者氏名変更届 |
【5】 扶養家族に異動があったとき | 健康保険被扶養者(異動)届 |
【6】 従業員や家族が亡くなったとき | 被保険者資格喪失届 健康保険被扶養者(異動)届 |
【7】 育児休業をとったとき | 育児休業等取得者申出書 育児休業等終了時報酬月額変更届 |
【8】 保険証・年金手帳を紛失したとき | 健康保険被保険者証再交付申請書 年金手帳再交付申請書 |
【9】 給料が大幅に変わったとき(随時改定) | 被保険者報酬月額変更届 |
【10】 全員の標準報酬を決めなおすとき(定時決定) | 被保険者報酬月額算定基礎届 |
【11】 賞与を支給したとき | 被保険者賞与支払届 |
【12】 2つ以上の事業所に勤務するとき | 二以上事業所勤務届 |
【13】 会社を設立し、社会保険適用をうけるとき | 新規適用届 |
【14】 会社が移転した・名称を変更したとき | 適用事業所所在地・名称変更届 |
上記は主な手続きです。この他にも多くの制度・手続きが存在します。
こんなとき | 健康保険の給付 | 厚生年金保険の給付 |
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【1】 病気・けがをしたとき | 療養の給付 | 障害厚生年金 |
【2】 病気・けがで仕事を休んだとき | 傷病手当金 | |
【3】 病気・けがによる自己負担が高額になったとき | 高額療養費 | |
【4】 海外で病気やけがをして治療費を支払ったとき | 海外療養費 | |
【5】 被保険者や扶養家族が出産したとき | 出産育児一時金 | |
【6】 出産のため仕事を休んだとき | 出産手当金 | |
【7】 従業員や家族が亡くなったとき | 埋葬料(費) | 遺族厚生年金 |
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健康保険の被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときは、
健康保険で治療を受けることができます。病気やけがをしたときは、健康保険を扱っている病院・診療所に『被保険者証』を提出します。70歳〜74歳の方(長寿医療制度の被保険者等になる方を除く)は「高齢受給者証」もあわせて提示してください。
▼医療機関で支払う一部負担金の割合小学校
就学前小学校就学前から
70歳未満70歳以上 現役並み所得者 その他 2割 3割 3割 2割 ※現役並み所得者とは標準報酬月額28万円以上の人
(単身世帯で年収383万円、夫婦世帯で520万円未満である場合は除く)が該当します。
※平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者等(誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方)については、引き続き一部負担金等の軽減特例措置の対象となるため、平成26年4月1日以降の療養に係る一部負担金等の割合は1割のままです。
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被保険者が病気やけがのために仕事を4日以上休んで給料をうけられないときは、
4日目から欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。 (支給開始日から1年6ヶ月)
ただし、任意継続被保険者の方は支給されません。なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。
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長期入院したり治療が長引くときは、医療費の自己負担額が
高額となりますので、このような場合の負担を軽くするために、
一定の金額(自己負担限度額)を超えた額が
高額療養費として払い戻されます。ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、
入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。入院の場合は事前に申請し、認定証の交付を受けておけば、
病院の窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。高額療養費の算定は
- 各診療月ごと
- 1人ごと
- 各病院ごと
(外来・入院別、医科・歯科別、総合病院では各科別等)
に行われます。また、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月に同一世帯で21,000 円以上
超えるものが2件以上生じたときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。
同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000 円以上になった場合も
同様です。(70〜74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります)なお、同一世帯で1年間(直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、
4回目からは自己負担限度額が変わります。(多数該当)▼自己負担限度額(70歳未満)※平成27年1月診察分から所得区分 自己負担限度額 多数該当 @区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円 A区分イ
(標準報酬月額53万円〜79万円の方)167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円 B区分ウ
(標準報酬月額28万円〜50万円の方)80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円 C区分エ
(標準報酬限度額26万円以下の方)57,600円 44,400円 D区分オ(低所得者)
(被保険者が市町村民税の非課税者等)35,400円 24,600円 ※( )内は多数該当の場合
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
※総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※療養を受けた月以前の1年間に、3ヶ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヶ月目からは「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。▼自己負担限度額(70歳以上、75歳未満)※平成27年1月からも変更ありません。被保険者の所得区分 自己負担限度額 外来
(個人ごと)外来・入院
(世帯)@現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上で、
高齢受給者証の負担割合が3割の方)44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]A一般所得者 (@およびB以外の方) 12,000円 44,400円 B低所得者 U(※1) 8,000円 24,600円 T(※2) 15,000円 ※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です
※2 被保険者とその扶養家族すべての方の収入から必要経費、排除額を除いた後の所得がない場合です。
注) 現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
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海外で支払った医療費は基本的には、日本国内での保険医療機関などで疾病や事故等で
給付される場合を標準として決定した金額(標準額)から被保険者の一部負担金相当額を
控除した額が海外療養費として支払われます。具体的には、実際に支払った額(実費額)が標準額よりも大きい場合は、標準額から被保険者の
一部負担金相当額を控除した額となります。
また、実費額が標準額よりも小さいときは、実費額から被保険者の一部負担金相当額を
控除した額が払い戻されることとなります。 -
妊娠4ヶ月(85日)以上で出産をしたときは、1児ごとに42万円
(産科医療補償制度に加入していない施設での出産の場合は39万円)が支給されます。
正常な出産のときは病気とみなされないため、定期検診や出産のための費用は自費扱いになります。
異常出産のときは、健康保険が適用されますので、療養の給付を受けることができます。多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、
出産育児一時金は2人分になります。 -
出産のため仕事を休み給料が受けられないとき、出産の日以前42日 (双児以上の場合は98日)間、
出産の日後56日間、欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2が受けられます。
出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。 -
被保険者や被扶養者が死亡したときには、5万円が支給されます。
家族や身近な人がいない場合には、実際に埋葬を行った人に埋葬料の範囲内で
実費が埋葬費として支給されます。
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初めて医師の診療を受けたときから、1年6ヶ月経過したとき(治ゆとなった場合は治ゆした時点)に
障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に 障害の状態となったときに支給されます。国民年金からの給付
障害基礎年金厚生年金保険からの給付
障害厚生年金初診日前に国民年金の保険料納付期間・免除期間が加入期間の3分の2以上ある被保険者(であった人)が、次のいずれかに該当する場合に支給されます。
【1】 国民年金の被保険者期間中に初診日の
ある病気・けがで1級または2級の障害の
状態になったとき【2】 60歳から65歳前の病気・けがで
1級または2級の障害の状態になったとき厚生年金の被保険者期間中に初診日のある傷病で、障害基礎年金に該当する障害が生じたときに、障害基礎年金に上乗せするかたちで支給されます。
※ 障害基礎年金に該当しないが、一定以上の障害がある場合は、厚生年金保険独自の障害厚生年金(3級)・障害手当金が支給されます。
(障害基礎年金は支給されません) -
国民年金からの給付
遺族基礎年金厚生年金保険からの給付
遺族厚生年金死亡日前に国民年金の保険料納付済期間・免除期間が加入期間の3分の2以上ある被保険者や老齢基礎年金の受給権者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したときに、次の遺族に支給されます。
【1】 子のある妻 【2】 子 ※ 上記の他に、第1号被保険者だけを対象に支給される寡婦年金・死亡一時金があります。 厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したとき、被保険者期間中に初診日のある傷病がもとで初診日から5年以内に死亡したとき、あるいは1級・2級の障害厚生年金を受けられる人・老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たした人が死亡したときに、次のいずれかの遺族に支給されます。
【1】 遺族基礎年金の対象となる家族 【2】 子のない妻(若齢期の場合は5年間の有期) 【3】 55歳以上の夫・父母・祖父母または孫