労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したもので、
法人・個人を問わず、従業員(パート・アルバイト含む)を1人でも
使用している事業主(農林水産業の一部を除く)は必ず
労働保険に加入することが法律により義務づけられています。
私どもは、従業員が安心して働ける職場環境づくりと、
事業主が安定した経営を行うためのお手伝いを
させていただくと共に、「貴社と従業員を守る」視点から
最適かつ最善のサポートを目指しています。
労災保険とは、従業員が業務上の事由または、通勤の途上において負傷したり、病気に見舞われたり、
あるいは不幸にも死亡された場合に、被災従業員や遺族の方に必要な保険給付を行うものです。
しかしながらすべての業務中や通勤途上の負傷が労災と認定されるわけではありません。
あくまでも業務の遂行性、通勤経路の逸脱の有無等を考慮し、総合的に判断されます。

- 休憩中に階段を踏み外しての負傷
- 命令違反のマイカーでの出張中の被災
- 直行直帰の社員が駅へ向かう途中の事故
- 元請との親善野球中の負傷
- 強制参加の社内慰安旅行の帰りの負傷

- 禁止されたマイカー通勤での事故
- 帰宅の電車に遅れたため、飲酒後に負傷
- 入院中の夫の看病後、そのまま病院から
通勤したときの負傷
こんなときは | 給付の種類 | 保険給付の内容 | 特別支給金の内容 | |||||
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定率定額支給 | 特別給与 (賞与等) がある場合 |
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傷病にかかり | 労災保険指定 (指名)医療機関にかかったとき |
療養補償給付 (業務災害) または療養給付 (通勤災害) |
必要な療養の給付 | |||||
非指定の医療機関にかかったとき 看護移送等を要したとき |
必要な療養費の費用 | |||||||
傷病の治療のため休業し賃金を受けないとき | 休業補償給付 (業務災害) 休業給付 (通勤災害) |
給付基礎日額の | 休業4日目から、 休業1日について60% |
休業4日目から、休業1日について20% | 算定基礎日額の | |||
療養開始後1年6ヶ月で治ゆせず傷病等級に該当するとき | 傷病補償年金 (業務災害) 傷病年金 (通勤災害) |
障害の程度に応じ、1年間に1級313日分〜3級245日分 | 障害の程度により1級114万円〜3級100万円までの一時金 | 1年間に1級313日分〜3級245日分の年金 | ||||
治ゆしたときに障害等級表に定める身体障害が残ったとき | 障害補償給付 (業務災害) または障害給付 (通勤災害) |
年金 | 障害の程度に応じ、1年間に1級313日分〜7級131日分の年金 | 障害の程度に応じ、1級342万円〜7級159万円までの一時金 | 1年間に1級313日分〜7級131日分の年金 | |||
一時金 | 障害の程度に応じ、一時金で8級503日分〜14級56日分 | 障害の程度に応じ、8級65万円〜14級8万円までの一時金 | 一時金で8級503日分〜14級56日分 | |||||
死亡したとき | 遺族補償給付 (業務災害) または遺族給付 (通勤災害) |
年金 | 遺族の数等に応じ、1年間に245日分〜153日分の年金 | 遺族の数にかかわらず、一律300万円 | 1年間で245日分〜153日分の年金 | |||
一時金 | 一時金で1,000日分 | 一時金で1,000日分 | ||||||
葬祭料 |
30日分+315,000円または60日分 | |||||||
障害・傷病等級1級と2級の精神神経・胸腹部臓器に障害を有する者が、現に介護を受けているとき | 介護補償給付 (業務災害) 介護給付 (通勤災害) |
常時介護を要する者 上限:104,290円 下限:56,600円 随時介護を要する者 上限:52,150円 下限:28,300円 |
労災手続きには必要書類、病院や監督署とのやり取りなど煩雑な手続きを要す場合が多々ありますが、
労災と認定された場合、病院などにかかる治療費や、お仕事ができない期間の休業補償給付、
死亡や障害などが残った場合は、遺族補償給付や障害補償給付など手厚い給付が受けられます。
事故状況ヒアリングから、事故再発防止策のアドバイスまで対応。
事務手続きは労災手続きの専門家が、正確・迅速・丁寧に対応いたします。

雇用保険とは、従業員が失業したときおよび、従業員について雇用の継続が困難となる事由が
生じた時や従業員が自ら職業に関する教育訓練を受けたときに必要な給付を行って
生活の安定を図り、再就職を促進するために必要な保険給付を行います。
また、事業主に対しては、従業員の失業予防や能力開発向上、雇用の安定などを図るための
各種助成金制度などがあります。
失業保険は退職者本人が請求をして受給するものとして広く浸透していますが、
高年齢継続給付金や育児休業基本給付金などは案外知られていないものです。
「会社が教えてくれなかった」と従業員とのトラブルも少なくありません。
こんなとき | 事務手続き |
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【1】 従業員を採用したとき | 雇用保険被保険者資格取得届 |
【2】 従業員が退職したとき | 雇用保険被保険者資格喪失届(離職票発行) |
【3】 氏名を変更したとき | 雇用保険被保険者氏名変更届 |
【4】 兼務役員に就任したとき | 取締役等の雇用保険被保険者資格要件証明書 |
【5】 事業所を設置したとき | 雇用保険適用事業所設置届 |
【6】 会社の住所・名称を変更したとき | 労働保険名称・所在地等変更届 雇用保険事業主事業所各種変更届 |
【7】 支店・営業所を新設・閉鎖したとき | 継続事業一括追加・取消申請書 事業所非該当承認申請書 |
【8】 事業所を廃止したとき | 雇用保険適用事業所廃止届 |
【9】 雇用継続給付関係 | 高年齢雇用継続給付支給申請書 育児休業基本給付金支給申請書 介護休業給付金支給申請書 |

ハローワークでの求人募集の手続きは、事業所登録シートなどの記載に意外と手間のかかるものです。
年間の休日数の設定や年齢制限の原則など、求人票の届出が手間とお考えの事業所も
多いようです。PMネットワークでは労働条件や、賃金に関する相場などをご相談させていただき、
貴社に合った求人票を一緒に作り上げていきます。
