年金について雇用継続給付について
「保険料を納めれば、年金がもらえる」という単純な流れにもかかわらず、
その制度が複雑なために自分の年金が「どんなときに、いくら、どのようにしたら
もらえるのかわからない!」と思われている方は多いはずです。
PMネットワークでは、そんな悩みを解消するために全力でお手伝いいたします!!
※ただし、当協会委託事業所に限ります。
- ご依頼後、受給要件確認から書類作成、提出まですべて代行いたします。
- 年金額のシミュレーションをご提示し、わかりやすいご説明をいたします。
- 過去の職歴や住所などをヒアリングした上で、年金加入記録を徹底的に洗い出します。
- 裁定請求後の行政への対応や年金受給後の疑問点説明などのアフターフォローをいたします。
- 委任状・請求者と配偶者の年金手帳コピーをご用意ください。
※社会保険事務所より裁定請求書が届いている場合は、お預かりいたします。 - お客様が受給資格を満たしているか確認し、裁定請求の準備をします。
提出に必要な書類(戸籍謄本など)をご連絡いたします。
※この時点で一度およその年金額をご連絡いたします。 - 必要書類をご準備してください。
- 裁定請求書を作成し、社会保険事務所へ書類を提出いたします。
※この間の期間は、およそ2ヶ月かかります。 - 年金証書が届けば完了です。
お預かりしている資料をご返却いたします。
※厚生年金基金への請求に関しては年金証書が届いてから手続きが開始されます。
年金をもらえる年齢になってからも厚生年金保険に加入している場合は、
老齢厚生年金の額と給与や賞与の額に応じて、年金の一部または全額が支給停止になります。
これを在職老齢年金といいます。
▼60歳前半の在職老齢年金(60歳〜65歳になるまで)
基本月額・・・・・・・・・・ | 加給年金額を除いた、特別支給の老齢厚生年金の月額(1ヶ月分の年金額) |
総報酬月額相当額・・・ | (現在の標準報酬月額)+(以前1年間の標準賞与額の合計)÷12 |

計算式1 | 基本月額−(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)÷2 |
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計算式2 | 基本月額−総報酬月額相当額÷2 |
計算式3 | 基本月額−{ (46万円+基本月額−28万円)÷2+総報酬月額相当額−46万円 } |
計算式4 | 基本月額−{ 46万円÷2+(総報酬月額相当額−46万円) } |
▼65歳以後の在職老齢年金
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が46万円以下の方は全額支給
それを超える方は
計算式 | 基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−46万円)÷2 |
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雇用継続給付について年金について
社会情勢の変動による経営環境の悪化、社員の家庭環境の変化等により、
一定条件下の社員に雇用の継続が困難となる事由が生じる場合が出てきた時、
失業の予防、生活及び雇用の安定ために支給される給付が雇用継続給付です。
少子高齢化時代を迎えて、高齢者の知識や技能は、会社にとって今後ますます重要な
財産となります。
また、働く意欲のある女性や家族介護を余儀なくされる社員に対して、
これらの給付を利用する企業は増加の一途をたどっております。上手に利用することで、
優秀な人材流出を防止できる制度です。
しかしながら、事業所様にとってはあまり馴染みのない制度であると言えます。
- 労務相談を絡めた制度利用時の最適アドバイス
- 面倒で煩雑な書類作成、役所への書類提出
- 継続申請などのアフターフォロー
- 必要に応じた社内ルール・規程の見直し提案
-
高年齢雇用基本給付制度は、60歳以上65歳未満の一般被保険者で、原則として60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働いている方に対して65歳に達する日の属する月までの期間について給付金を支給し、雇用の継続を図る制度です。
給付金には- 失業給付を受けずに受給する「高年齢雇用継続基本給付金」
- 失業給付を受け、100日以上残して就職した場合の「高年齢再就職給付金」
の2種類があります。
支給額については、各月に支払われる賃金額が60歳到達時の賃金月額
(高年齢再就職給付金の場合は、直前の離職時の賃金月額)と比べて75%未満となる場合、
低下後の賃金の最大15%を限度に支給。▼次のすべての用件を満たした場合は、支給されます。
- 60歳以上65歳未満の方で一般被保険者であること。
- 被保険者であった期間が通算して5年以上であること(基本手当等の受給歴が
ある場合、受給前の期間は通算できません)。 - また、離職等による被保険者資格の喪失をした場合、新たな資格取得までの
期間が1年以内であること。 - 60歳時点に比べて75%未満の賃金で雇用されていること。
- 対象月の賃金額が支給上限額(毎年変動)未満であること。
- 育児休業給付・介護休業給付の支給対象となっていないこと。
-
育児休業給付制度は、1歳未満(一定の要件を満たせば1歳6か月未満)の子を養育する一般被保険者に対し、育児休業を取得しやすくし、また、育児をする社員がその後の職場復帰をスムーズにできるよう援助し、子供を産んだ後も働き続けることができるよう、給付金を支給する制度です。
育児休業給付には、- 育児休業期間中に2ヶ月毎に支給される
「育児休業基本給付金」 →支給額:休業開始時の賃金日額×支給日数×50%があります。
65歳未満の一般被保険者であること。 育児休業開始前2年間に、
賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上必要。▼《期間雇用者》の方は、以下の要件に該当していることが必要です。
- 休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、
かつ、1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがあること。
(2歳までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新が
ないことが明らかである者を除く)
※支給対象者は男女を問いません。また、子については、実子であるか養子であるかは問いません。
※対象となる育児休業期間は、出産した本人が育児休業をする場合、産後休業期間
(出産日の翌日から起算して8週間)は含まれません。
※基本給付金には上限額があります。 - 育児休業期間中に2ヶ月毎に支給される
-
介護休業給付制度は、家族の介護を行う一般被保険者に対し、介護休業を取得しやすくし、
また、その後スムーズな職場復帰を援助をすることで、介護をする社員が働き続けることが
できるよう、 給付金を支給する制度です。介護が必要な家族を介護するために休業した被保険者に93日間を限度に支給され、
以下の(1)、(2)の要件をいずれも満たす場合、複数回の受給が可能です。
支給額は休業開始時の賃金日額×支給日数×40%です。- 介護休業給付金の支給対象となる介護休業を開始した日から起算して
93日を経過する日後において、当該休業を開始した日から引き続いて要介護状態にある
対象家族を介護するための休業でないこと。 - 同一の対象家族について介護休業給付金の支給日数の合計が93日以内であること。
※対象介護家族は「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)」
「父母(養父母含む)」 「子(養子含む)」「配偶者の父母(養父母含む)」又は同居し、
かつ扶養している被保険者の 「祖父母」「孫」「兄弟姉妹」です。65歳未満の一般被保険者であること。
介護休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上必要です。▼《期間雇用者》の方は、以下の要件に該当していることが必要です。
- 休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、
介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて引き続き雇用される見込みがあること。 (93日経過日から1年を経過する日までに、その労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)
- 介護休業給付金の支給対象となる介護休業を開始した日から起算して
まずはご相談ください。また、ハローワークへの提出にかかるまでの書類作成、
提出時の移動及び待ち時間の軽減などにPMネットワークをお役立てください。