労災保険は本来、労働者の業務中、
もしくは通勤途上における負傷、疾病、障害、
死亡等に対して保険給付を行う制度です。
したがって、企業経営者、役員、経営者の家族従事者等の事業主は
労災保険の給付を受けることができません。
しかし、事業主の方であっても労働者と同じ業務に従事し、
業務中のケガや病気に遭遇する危険があります。
そのような時のために国は一定の要件を満たした事業主に対し労災保険からの給付が
受けられる制度を設けています。それが中小事業主等の特別加入制度です。
- 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。
- 雇用する労働者について労働保険が成立していること。
- 社長、役員、家族従事者も労災保険が適用されます。
- 煩雑な労働保険事務を一括して代行しますので事務処理の負担が軽減されます。
- 保険料は給付基礎日額に応じて自由に設定できます。
- 労働保険料の額にかかわらず年間保険料を分割納付することができます。
- 国が運営している制度なので安価で充実した補償が受けられます。
- 特別加入の保険料は労働保険料なので全額経費扱いにできます。
- 特別加入保険料は、給付基礎日額と業種により異なります。
- 特別加入保険料=保険料算定基礎額×自社の労災保険料率
保険料の計算 給付基礎日額10,000円を選択した場合 |
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【サービス業の場合】 労災保険率3/1,000 保険料算定基礎額×労災保険 3,650,000円×3/1,000 10,950円 |
【製造業の場合】 労災保険率7/1,000 保険料算定基礎額×労災保険 3,650,000円×7/1,000 25,550円 |
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給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 | サービス業の場合 | 製造業の場合 |
25,000円 | 9,125,000円 | 27,375円 | 63,875円 |
24,000円 | 8,760,000円 | 26,280円 | 61,320円 |
22,000円 | 8,030,000円 | 24,090円 | 56,210円 |
20,000円 | 7,300,000円 | 21,900円 | 51,100円 |
18,000円 | 6,570,000円 | 19,710円 | 45,990円 |
16,000円 | 5,840,000円 | 17,520円 | 40,880円 |
14,000円 | 5,110,000円 | 15,330円 | 35,770円 |
12,000円 | 4,380,000円 | 13,140円 | 30,660円 |
10,000円 | 3,650,000円 | 10,950円 | 25.550円 |
9,000円 | 3,285,000円 | 9,855円 | 22,995円 |
8,000円 | 2,920,000円 | 8,760円 | 20,440円 |
7,000円 | 2,555,000円 | 7,665円 | 17,885円 |
6,000円 | 2,190,000円 | 6,570円 | 15,330円 |
5,000円 | 1,825,000円 | 5,475円 | 12,775円 |
4,000円 | 1,460,000円 | 4,380円 | 10,220円 |
3,500円 | 1,277,500円 | 3,831円 | 8,939円 |
※上記保険料で療養補償給付(治療)・休業補償給付等の労災給付が受けられます。
※平成22年1月の船員保険法の改正により、法人代表者等の船舶所有者は
中小事業主の特別加入制度に加入していないと業務上のケガや病気については補償されません。
