労働保険・社会保険の行政機関の調査に対する事務処理|PMネットワーク

行政機関の調査対応

調査立ち会いと調査後の
改善報告の対応もお手伝いいたします。

労働者を雇用し、事業を行う上で事業主は労働基準法をはじめとする、
関係法令を熟知し、それを守る(コンプライアンス)ことが求められます。

法令違反をすると行政刑罰が科せられることはもちろん、特に近年は
労使間のトラブルが多く発生し、事業主は「法律を知らなかった」では
すまされない状況になってきているのが現状です。
知らないことが罪、ひいてはそれが会社の経営を危機に直面させることもありえます。
そのために定期的、また不定期に事業所に対して行政官庁による「臨検」と
それに伴う指導と調査が行われます。

いずれの調査も大量の資料を開示して、それらをつぶさにチェックされることになります。
資料を揃えたり、作成したりに時間を費やさなければならないことはもちろん、
調査官と一対一で応対しなければならない、という精神的なストレスもかなりのものです。

PMネットワークに委託していただいている場合には、臨検、調査、指導の前に、私どもで資料の
チェックと問題の洗い出しを行い、もし問題が発見された場合も調査当日までに改善できることは
先に手続きをする等、事前処理を行います。
もちろん調査当日も原則として私どもの職員が現場立ち会いを行います。
また、調査後是正報告や改善報告の対応についてもお手伝いいたしますので安心です。

労働保険の適正化指導調査

労働基準法、労働安全衛生法にかかる調査

労働時間

法定労働時間を超えて
労働させていないか?

割増賃金

残業代の未払い、割増率、
管理職の取り扱いは適正か?

就業規則

未作成、未届、変更の
漏れ等はないか?

法定帳簿

未作成、記載漏れ等に
不備はないか?

労働契約

労働条件の明示は適正か?

安全衛生

雇い入れ時、定期の健康診断、
安全衛生管理(衛生管理者等)、
作業環境等に問題はないか?

などについて帳簿や書類の提出を求められ、尋問調査確認が行われます。
その結果改善の必要がある場合には是正勧告が行われ、規程の見直し、未払い金精算などについて
指定期日までに対応し報告しなければなりません。

また、年1回労働保険料を算出する年度更新の際に、正しく申告されているかどうかの確認が
「労働保険保険料算定基礎調査」いわゆる「算定調査」によって行われます。

労働保険料にかかる調査に必要とされる資料

  • 賃金台帳
  • 出勤簿
  • 労働者名簿
  • 源泉徴収簿
  • 役員報酬手当等人件費の内訳書
  • 所得税納付書控
  • 工事台帳(有期事業、元請事業)

などを見て、その内容が申告と一致しているか、計算間違いがないか等について詳細に調査されます。
ここで誤りが発見された場合、多すぎた場合はその額が還付されますが、不足していたときは
その不足分に加え一割の追徴金が課せられます。

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社会保険の調査

「総合調査」と呼ばれ、数年に1度ハガキで来所するよう通知が来て行われたり、
定時決定時、算定基礎届提出の際に同時調査で行われたりします。
この調査は『社会保険に関する手続きに問題がないか』を確認することが目的です。

  • 社会保険に加入すべき社員などが適正に加入しているか?
  • 加入すべき時期に適正に加入しているか?
  • 加入すべき等級で適正に加入しているか?
  • 定時決定・随時改定が正しいか?
さらには
  • 各種給付の請求に不正がないか?
  • 賞与や各種変更届に提出漏れがないか?
  • 被扶養者の異動に問題がないか?

などについて調査が行われます。

社会保険にかかる調査に必要とされる資料

  • 賃金台帳
  • 出勤簿
  • 労働者名簿
  • 源泉納付書控
  • 取得、喪失届、各種変更届、賞与支払届控 等

上記のような指摘を受けた場合、最高2年までさかのぼって修正させられる可能性があります。
その場合、必要な保険料の修正もさかのぼって行われます。

社会保険の調査

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