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マイナンバーの利用により届出が不要となった従業員の住所変更

平成28年1月より個人番号(マイナンバー)制度がスタートし、平成30年3月5日からは、会社が年金事務所等に届け出る書類でも、原則としてマイナンバーを利用することになりました。運用はすでに開始されていますが、ここではマイナンバーを利用することにより
届出が不要となった従業員の住所変更について整理しておきます。

内容の一部

1.住所が記載不要となった資格取得届
2.届出が不要となった住所変更届
3.居所の登録と変更

※参考
日本年金機構「従業員及び被扶養配偶者の住所に変更があったときの手続き」

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