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退職所得課税の変更点について

退職金計算では支給額から所得税・住民税を控除して支払額を算出しますが、
退職所得(分離課税)の計算方法が変わりますのでご注意ください。

変更内容

適用時期

平成25年1月1日以降支払い分より

住民税額控除の見直し(10%控除の廃止)

勤続年数などによらず、一律適用となります。C29

【現行】 (退職手当等の収入額-退職所得控除額)×1/2×税率×90%

 ↓

【改正後】 (退職手当等の収入額-退職所得控除額)×1/2×税率×100%

短期間役員の退職所得課税(所得税・住民税)の見直し

勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得が対象となります。

【現行】(退職手当等の収入額-退職所得控除額)×1/2

 ↓

【改正後】(退職手当等の収入額-退職所得控除額)

ご存知の方も少なくないと思いますが、
今年3月31日をもって適格退職年金制度が廃止されました。

退職金規程の改訂や確定給付年金・確定拠出年金・中退共への移行など
新制度への対応を完了され、円滑な運用が行われていることと思います。

退職所得の計算方法が変更となることもご確認下さい。

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