2012年11月21日
退職金計算では支給額から所得税・住民税を控除して支払額を算出しますが、
退職所得(分離課税)の計算方法が変わりますのでご注意ください。
変更内容は下記のとおりです。
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◇ 適用時期 ◇
平成25年1月1日以降支払い分より
◇ 住民税額控除の見直し(10%控除の廃止) ◇
勤続年数などによらず、一律適用となります。
【現行】 (退職手当等の収入額−退職所得控除額)×1/2×税率×90%
↓
【改正後】 (退職手当等の収入額−退職所得控除額)×1/2×税率×100%
◇ 短期間役員の退職所得課税(所得税・住民税)の見直し ◇
勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得が対象となります。
【現行】(退職手当等の収入額−退職所得控除額)×1/2
↓
【改正後】(退職手当等の収入額−退職所得控除額)
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ご存知の方も少なくないと思いますが、
今年3月31日をもって適格退職年金制度が廃止されました。
退職金規程の改訂や確定給付年金・確定拠出年金・中退共への移行など
新制度への対応を完了され、円滑な運用が行われていることと思います。
退職所得の計算方法が変更となることもご確認下さい。
変更内容の詳細はこちらでご確認ください。
▼財務省HP
▼平成24年度税制改正大綱(6ページ・17ページ参照)