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労働者派遣法が改正されました

平成24年3月29日に労働者派遣法が改正されました。

また、4月1日からは派遣社員に労災事故が起こった場合の各申請書記入方法にも
変更がありますのでご注意下さい。

労働者派遣法改正の概要

事業規制の強化

・日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止

※適正な雇用管理に支障を及ぼす恐れが無いと認められる業務の場合や、
 雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外 

・グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として
 受け入れることを禁止

派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善

・派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化

・派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮

・派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合などの情報公開を義務化

・雇入れの際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示

・労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、
 休業手当等の支払に要する費用負担等の措置を義務化

違法派遣に対する迅速・的確な対処(この部分の施行日は、法律施行日の3年後)

・違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、
 派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす

・処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備

派遣社員の労災申請における変更点

派遣先事業主の証明の追加

・療養の給付等、各労災申請書の裏面に派遣先事業主の証明項目が追加される

まとめ

派遣元と派遣先の双方にとって大きな法改正となりました。

人材派遣に携わるみなさまにとってはこの数年は法改正ラッシュとなりそうです。
3年後には労働契約申込みなし制度が施行される等、
派遣社員という雇用形態を大きく見直す時期がここに到来したと言えるでしょう。

労働者派遣法改正について(厚労省HP)
派遣社員の労災申請における変更点(厚生労働省告示第百八十号)

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