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年次有給休暇にまつわる実務上間違いやすい留意点

年次有給休暇については、育児休業者にも年休が発生するのかなど、
実務上、取扱いに迷うことが多くあります。
そこで、年休に関してよく問題となる事例をとり上げて整理しましょう。

内容の一部

1.年休付与の原則
  そもそも年休は、法令で雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、
  全労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与することになっています。

2.育児休業者に対する年休付与
  育児休業者は育児休業期間中、一時的に労働義務はなくなるものの、継続勤務
  をしていることに変わりはなく、労働日の8割以上出勤しているか否かが
  付与のポイントとなります。

■参考リンク
厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト」

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