2021年04月05日
会社は、常時雇用の従業員を雇い入れる際にも、定期健康診断とは別に、
雇入時の健康診断を実施する義務があります。
今回は、雇入時の健康診断の取扱いについて確認します。
【内容の一部】
1.健康診断の実施目的
雇入時の健康診断は、従業員の配属の際の健康上の配慮が必要かの確認や、
入社後の健康管理の基礎資料としたりするために行うものです。
2.雇入時の健康診断の実施の省略
雇入時の健康診断の実施は、3ヶ月以内に医師の健康診断を受けており、
その結果を証明する書類を提出したときには省略できます。
■参考リンク(厚生労働省)
「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf
「公正な採用選考をめざして」
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/dl/saiyo-01.pdf