2020年12月15日
新型コロナの拡大により、新規学卒者で内定を出していたにも関わらず、
採用内定取消を行わざるを得ない企業が見られます。そこで今回は
新規学卒者について、内定取消を行う際の注意点をとり上げます。
【内容の一部】
1.採用内定の法的性格
新規学卒者については入社日の到来という始期が付いていたり、学校を卒業する
という条件がついていたりすることから、最高裁では採用内定について、
「始期付解約権留保付労働契約」が成立したものと判示しています。
2.必要な手続き
・解雇予告等の解雇手続きを適正に行うこと
・所定様式により、ハローワークおよび大学・高校等の長に通知すること
■参考リンク(厚生労働省)
人を雇うときのルール
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyou_rule.html
採用内定取消の防止について 〜事業主の皆さま、労働局・ハローワークまでご相談ください〜
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000608726.pdf