2019年11月05日
従業員や会社の事務負担の軽減を図る目的から、社会保険の届出で署名・押印の
取扱いが変更となり、手続きがスムーズにできるようになってきました。
【内容の一部】
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1.協会けんぽでの署名・押印の省略
健康保険証の再交付など、4つの届出の署名または押印を省略することが
できるようになりました。
2. 日本年金機構での署名・押印の省略
既に開始されている年金機構における署名・押印等の取扱いを確認します。
※参考
協会けんぽ「署名・押印の取扱いが変更となりました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r1-9/2019092102
日本年金機構
「【事業主の皆様へ】届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190422.html