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育児休業給付金の給付金額は休業中の給与や報酬額によって調整され、その額が多いと給付金が受け取れない場合があります。たとえば給与などの報酬額が50万円の場合、休業中40万円を超えて支給すると「休業開始前の賃金に比べて8割以上の賃金が支払われた場合」に該当し、給付金がまったく受け取れません。

一般の社員であれば通常育児休業中は無給となりますので育児休業給付金を受け取ることができますが、役員報酬は労働の対価として支払われているわけではないので休業期間中も報酬額は変更せず、その結果、育児休業給付金が受け取られなくなるケースが多く見受けられます。

ちなみに産前産後休暇中の出産手当金についても報酬が満額支払われているのであれば不支給となりますが、出産育児一時金については報酬は関係ないので支給されます。

出産前後はいろいろと費用がかかりますので、休業に入る前に国から受け取れるお金と受け取れないお金を確認しておくなどのご準備をされるといいかと思います。

このような場合は、通勤定期代を4か月で割って毎月の額を計算し、それぞれ各月の賃金額に足していきます。
例)4か月分の通勤定期代62,250円を1月、5月、9月に支給する場合
1月支給(1月分〜4月分):62,250円
5月支給(5月分〜8月分):62,250円
9月支給(9月分〜12月分):62,250円
※62,250円÷4か月=15,562.5円

12月末日での退職の場合、7月分から12月分の賃金額の記載が必要ですので、
7月・・・15,562円
8月・・・15,564円
9月・・・15,562円
10月・・15,562円
11月・・15,562円
12月・・15,564円
を各月の賃金額に足していきます。
各月の額に端数が生じる場合は通勤定期代を支給する期間の最後の月に足すことになります。

 場所的、事務能力的に独立性があるかどうかで取り扱いが変わります。

 労災保険においては、「一定の場所において、一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体は、原則として一の事業として取り扱う」という原則があり、お始めになるレストランが本社と同じ場所にある場合は、それらを分割することなく一の事業としますが、場所的に独立していれば別個の事業として取り扱うことになります。
 また独立性の面から、同じ場所にあっても、その活動の場が明確に区分されていて、経理、人事、経営等業務上の指揮監督が組織上独立している場合には、それぞれは独立した事業とみなしますし、逆に場所的に独立していても、労働者が少なく、組織的に独立性があるとは言い難いものについては、本社に包括して取り扱われます。

 お尋ねのケースでは離れた場所に出店されるとのことですので、まずレストランとしての労災保険を成立させることが必要です。今回のように本社とお店が労災保険的に同じ業種でない場合は保険関係を一括することができませんので、労災保険の申告はそれぞれ別個に行う必要がありますが、独立性の面から雇用保険は事業所として該当しない旨の申請を行った上で、本社で包括することになります。

 なお健康保険、厚生年金保険については特に届けなどは必要なく、本社での適用で問題がありません。

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