2016年02月03日
育児休業給付金の給付金額は休業中の給与や報酬額によって調整され、その額が多いと給付金が受け取れない場合があります。たとえば給与などの報酬額が50万円の場合、休業中40万円を超えて支給すると「休業開始前の賃金に比べて8割以上の賃金が支払われた場合」に該当し、給付金がまったく受け取れません。
一般の社員であれば通常育児休業中は無給となりますので育児休業給付金を受け取ることができますが、役員報酬は労働の対価として支払われているわけではないので休業期間中も報酬額は変更せず、その結果、育児休業給付金が受け取られなくなるケースが多く見受けられます。
ちなみに産前産後休暇中の出産手当金についても報酬が満額支払われているのであれば不支給となりますが、出産育児一時金については報酬は関係ないので支給されます。
出産前後はいろいろと費用がかかりますので、休業に入る前に国から受け取れるお金と受け取れないお金を確認しておくなどのご準備をされるといいかと思います。