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平成28年4月から傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わります

平成28年4月から傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わります。

概要

平成28年3月31日まで

→傷病又は産前産後休暇で休業された1日あたりにつき、
 その方の標準報酬月額を30で除した額(標準報酬日額)の2/3の額が支給されていました。

平成28年4月1日以降

→支給開始日(一番最初に給付が支給された日)以前の
 継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を
 30で除した額(標準報酬日額)の2/3が支給されます。

具体的には~旧算出方法との比較~

Aさんは、平成27年4月に標準報酬月額26万円で被保険者資格を取得し、
平成27年9月から標準報酬月額が30万円に変更になりました。

傷病により平成28年6月より傷病手当金の支給対象となったのですが、
1日あたりの給付額はいくらになるのでしょうか?

①旧算出方法

30万円÷30=1万円(標準報酬日額)

1万円×2/3=6,667円(1円未満四捨五入)

②新算出方法

(30万円×10ヵ月(H27年9月~H28年6月までの月数)+26万円×2ヵ月)÷12ヵ月÷30日=9,780円
(1の位を四捨五入。これが標準報酬日額となります。)

9,780円×2/3=6,520円

新算出方法では、直近12ヵ月間の標準報酬月額を平均するため、
支給開始日の標準報酬月額が30万円の人が2人いても、変更前の標準報酬月額がいくらであったかで、各人の給付額は異なります。

こんな場合は~Q&A~

Q1
平成28年4月より前から傷病手当金を受給しているのですが、
平成28年4月からの支給金額は変わるのでしょうか?

A1
変わります。平成28年4月1日支給分からは、全ての方が新算出方法で計算します。

Q2
出産手当金を受給していますが、受給が始まってから標準報酬月額が変更になりました。
支給金額は変わるのでしょうか?

A2
変わりません。
あくまで、出産手当金の支給開始以前の各月の標準報酬月額がいくらであったかで算出されます。
但し、支給金額の計算の基となる支給開始日以前の12ヵ月間の中で、
月額変更手続を遡って提出する等で標準報酬月額が変更になった場合は支給金額は変わります。

A2でご説明したように、
傷病・出産手当金の支給が始まってから支給開始日以前の標準報酬月額が変更となる場合は
本人の受給額にも影響が出ます。

月額変更届の手続等の漏れや誤りのないよう注意が必要です。

なお、この改正は協会健保、組合健保いずれも該当します。

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