2020年09月07日
新型コロナウイルス感染症の影響で、休業により賃金が著しく下がった場合、
健康保険料・厚生年金保険料の標準報酬月額を、翌月から改定できる特例が
設けられました。今回は、この特例改定についてとり上げます。
【内容の一部】
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1.月額変更の原則
社会保険の標準報酬月額は、1年に一度の定時決定(算定基礎)と、
固定的賃金の変動に伴い、賃金額が大幅に変わったときに行う月額変更により、
見直しが行われます。
2.特例改定の条件
特例改定は、以下の条件を全て満たす場合に行うことができます。
(1)新型コロナの影響による休業により、急減月が生じている
(2)急減月に支払われた賃金総額に該当する標準報酬月額が、
既に設定されている標準報酬月額に比べ、2等級以上下がっている
(3)特例による標準報酬額の改定を従業員が同意している
※急減月…2020年4月〜7月までの間の1か月で、休業により賃金が
著しく下がった月として会社が届け出た月
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■参考リンク
日本年金機構
「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で
著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html